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ウォーターサーバーは経費にできる?在宅の個人事業主の按分と税率

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最終確認日:2026-10-17(国税庁のタックスアンサーNo.2210・No.1410と、消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問8・問10、エブリィフレシャスの料金ページを同日に確認。ほかの機種の料金は当サイトの機種データに記録した各社公表値で、取得日は表に併記。金額はすべて税込)

※本記事は税の一般的な仕組みを公的情報から整理したもので、個別の税務判断ではありません。実際の按分割合や処理は、所轄の税務署か税理士に確認してください。当サイトはいずれの機種も実機検証前です。

自宅で仕事をする個人事業主なら、ウォーターサーバー代の一部は経費にできる可能性があります。国税庁は、仕事と生活の両方に使う支出のうち、業務に直接必要だったと記録で区分できる金額だけを必要経費と認めています。生活用に置いたサーバーの代金を全額経費にすることはできません。

もう一つ見落としやすいのが消費税率です。**水代は軽減税率の8%、サーバーのレンタル料は10%**と、国税庁のQ&Aで扱いが分かれています。宅配水型と浄水型では請求の中身が違うので、帳簿のつけ方も変わります。


経費にできるのは業務に使った分だけ

ウォーターサーバー代のうち経費にできるのは、仕事に使ったと説明できる部分だけです。

国税庁のタックスアンサー「No.2210 必要経費の知識」は、仕事と生活の両方にかかわる支出を「家事関連費」と呼んでいます。家事関連費のうち必要経費になるのは、次の条件を満たす金額に限られます。

  • 取引の記録などに基づいている
  • 業務を行ううえで直接必要だったことが明らかに区分できる

同じページでは、店舗と住まいを兼ねた建物の家賃や水道光熱費が家事関連費の例として挙がっています。ウォーターサーバーの名前は出てきません。ただし「仕事にも生活にも使う設備」という点で、考え方は同じです。

自宅に置いて家族も飲むサーバーなら、全額は経費になりません。仕事に使った割合を自分で決め、その根拠を残す必要があります。仕事と生活の費用を割合で分けることは、一般に「家事按分(かじあんぶん)」と呼ばれます。

会社員の在宅勤務は別の仕組み

会社員が在宅勤務で使うサーバー代は、この記事の対象外です。国税庁「No.1410 給与所得控除」によると、給与所得は収入から給与所得控除を差し引いて計算します。個人事業主のように支出を一つずつ経費にする仕組みとは別物です。給与所得者向けには特定支出控除という特例もあります。サーバー代が対象になるかは本記事では確認していません。


水代は8%・レンタル料は10%

ウォーターサーバーの請求は、中身によって消費税率が違います。国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」は、ウォーターサーバーについて専用の問を設けています。

支払いの中身消費税率国税庁Q&Aの根拠
サーバーで飲む水(ボトルの水代)8%(軽減税率)問10:飲用に供される水は「食品」に当たる
サーバーのレンタル料10%(標準税率)問10:「資産の貸付け」なので軽減税率の対象外
水道水10%(標準税率)問8:飲用と生活用が混然一体で供給されるため

問8では、ミネラルウォーターなどの飲料水は軽減税率の対象とされています。一方、水道水は炊事や飲用だけでなく、風呂や洗濯にも使う水として一緒に供給されます。そのため水道水は、ペットボトルに詰めて飲用として売る場合を除いて、軽減税率の対象になりません。

消費税の課税事業者が仕入税額控除を受けるなら、税率ごとに金額を分けて記帳する必要があります。請求書に8%と10%の区分が載っているかを、最初の請求で確かめてください。免税事業者で消費税の申告をしない人は、税込の支払額をそのまま経費の計算に使う形になります。


宅配水型と浄水型で帳簿の中身が違う

宅配水型は「水代8%+レンタル料やサポート料」、浄水型は「レンタル料10%のみ」という形で、請求の中身が分かれます。当サイトの機種データから3つの例を並べます。

機種(プラン)タイプ月の請求の中身(税込)税率の内訳取得日
エブリィフレシャス tall(レンタルプラン)浄水型レンタル料 3,300円(税抜3,000円)。カートリッジ代と配送料を含むすべて10%2026-10-17
プレミアムウォーター スリムサーバーIV(もっとPREMIUMプラン)宅配水型・天然水水代 4,022円(24L分)。レンタル料0円水代は8%2026-10-17
クリクラ(ベーシックプラン)宅配水型・RO水水代 3,500円(24L分)+あんしんサポートパック 460円(加入必須)水代は8%。サポートパックは請求書の表示で確認2026-09-25

※エブリィフレシャスは2026-10-17に公式の料金ページで確認しました。ほかの2機種は当サイトの機種データに記録した各社公表値です。クリクラのサポートパックの税率は公式ページで確認できていないため、表では断定していません。

浄水型は、水代がかからず請求がレンタル料1本にまとまります。ただし原水は水道水なので、水道代が別にかかります。水道代は水道局からの請求に含まれ、サーバー分だけを切り出した請求書はありません。浄水型の水道代の目安は浄水型ウォーターサーバーの水道代は月いくら?で試算しています。

宅配水型は、使う量によって毎月の水代が変わります。仕事が忙しい月にボトルを追加すると、その月だけ請求が増えます。按分の割合を固定するなら、量が増えた理由も記録に残しておくと説明しやすくなります。

在宅の個人事業主 | 経費にするときの違い

宅配水型と浄水型の帳簿の違い

請求の中身と税率の分かれ方を比べます

請求の中身消費税率ほかにかかる費用
浄水型(給水型) 水道水を注ぐ ○ レンタル料の1本にまとまる ○ レンタル料は10%のみ △ 水道代は水道局の請求に含まれる
宅配水型 ボトルが届く △ 水代が量で毎月変わる △ 水代8%とレンタル料等10%が混在 △ サポート料が別にかかる機種がある
  • ※税率は国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」問8・問10による
  • ※どちらも電気代は家庭の電気料金に含まれ、サーバー分だけの請求書はない

みずくらべ


電気代は公表値をそのまま計上しにくい

各社が公表するサーバーの電気代は、条件をそろえた目安の値です。実際の電気代は電力会社の請求に含まれ、サーバー分だけの請求書は届きません。

国税庁の基準は「取引の記録などに基づいて」区分できる金額です。この基準に照らすと、公表値の月401円や630円を、そのまま帳簿に載せる根拠にはしにくいと当サイトは考えます。自宅の電気料金全体を按分している人は、サーバーの電気代もその中に含まれています。電気代の扱いは税務署か税理士に確認してください。

機種ごとの電気代の公表値はウォーターサーバーの電気代の実際にまとめています。


按分の割合は記録で決める

按分の割合は、自分の使い方を記録した数字で決めます。当サイトが確認した国税庁のNo.2210には、割合の決め方や「何割なら認められる」という目安は書かれていません。

当サイトが考える記録の残し方は次の3つです。

  • 使った量を記録する:仕事の時間帯に使った杯数やボトルの本数を、1〜2か月メモする
  • 置き場所を記録する:仕事部屋や来客スペースに置いているなら、間取りと写真を残す
  • 利用者を記録する:同居する家族の人数と、仕事中に飲むのが自分だけかを書いておく

割合を決めたら、毎年同じ考え方で計算します。年ごとに割合が大きく変わると、理由を説明しにくくなります。

仮に3割を仕事分とした場合の金額

割合の大きさで金額がどう変わるかを、仮の3割で試算します。3割は計算例の数字で、推奨する割合ではありません。

機種(プラン)年間の請求額3割の金額
エブリィフレシャス tall39,600円(3,300円×12か月)11,880円
クリクラ ベーシック(月24L)47,520円(3,960円×12か月)14,256円
プレミアムウォーター スリムサーバーIV(月24L)48,264円(4,022円×12か月)約14,479円

※月24L使い続けた場合の当サイトの試算です。電気代と水道代は含めていません。

3割で計算した経費は年1万1千〜1万5千円ほどです。所得税が減る金額はこれより小さくなります。**経費にできることを理由にサーバーを選ぶ必要はありません。**機種は、使う量と契約の縛りで先に絞るほうが確実です。


経費にする前に確かめたい注意点

経費にするときは、税率と割合のほかに契約まわりの費用も確認します。

  • 解約金は消費税の扱いが違う場合がある:エブリィフレシャスの料金ページは、3年未満で解約したときの解約金40,000円を「不課税」と表示しています。ほかの会社の表示は確認していません
  • 初期費用や事務手数料も請求書で中身を見る:機種によって有無が違います。詳しくはウォーターサーバーの初期費用はいくら?で比べています
  • 請求書と利用明細を保管する:保存期間は申告の種類で変わるため、国税庁の案内か税務署で確認してください

請求の内訳がひと目で分かる機種を選ぶと、毎月の記帳が少なく済みます。浄水型のエブリィフレシャス tallは、請求がレンタル料1本にまとまります。カートリッジ代と配送料もレンタル料に含まれます(公式・2026-10-17確認)。ただし3年未満で解約すると40,000円の解約金がかかるため、3年以上使う見込みがある人向けです。

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よくある質問

Q. 自宅のウォーターサーバー代は全額経費にできますか?

全額は難しいです。国税庁が必要経費と認めるのは、業務に直接必要だったと記録で区分できる金額に限られます。家族も飲むサーバーなら、仕事に使った分だけを按分して計上します。

Q. 勘定科目は何にすればいいですか?

国税庁のタックスアンサーには、ウォーターサーバー専用の勘定科目の指定はありません。科目名より、毎年同じ科目で記帳することのほうが大切です。迷う場合は税理士か、使っている会計ソフトの案内で確認してください。

Q. 浄水型なら水代がかからないので経費は少なくなりますか?

請求額そのものはプランによります。エブリィフレシャス tallは月3,300円で、月24L使う宅配水型の3,960〜4,022円より低い金額です。ただし浄水型は水道代が別にかかり、水道代は水道局の請求に含まれます。

Q. ペットボトルの水を買う場合と税率は違いますか?

違いません。国税庁のQ&A問8によると、ミネラルウォーターなどの飲料水は軽減税率8%の対象です。ウォーターサーバーの水も問10で8%とされています。違いが出るのはサーバーのレンタル料で、こちらは10%です。

Q. 会社員の副業でも経費にできますか?

副業が事業所得や雑所得にあたる場合は、その所得の計算で必要経費を差し引けます。在宅勤務の本業分は、給与所得控除の仕組みで計算するため別扱いです。所得の区分は税務署で確認してください。


まとめ

  • 経費にできるのは、業務に直接必要だったと記録で区分できる金額だけ(国税庁 No.2210)
  • 消費税率は水代8%・レンタル料10%・水道水10%(国税庁Q&A 問8・問10)
  • 浄水型は請求がレンタル料1本にまとまり、宅配水型は水代とレンタル料等が混在する
  • 電気代の公表値は請求書ではないため、そのまま計上する根拠にしにくい
  • 按分の割合は、使った量・置き場所・利用者の記録から決める。迷ったら税務署か税理士に確認する

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